運転免許証豆知識
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国際運転免許証と国外運転免許証について
海外旅行先で車の運転をしたい場合、日本ですでに運転免許証を取得している方であれば、規定の手続きをする事により国外運転免許証を発行し運転する事が出来ます。正確には日本国法令では、外国において交付された国際運転免許証を「国際運転免許証」、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ取扱いとなっています。これは法令中の区別を簡易にするためになされている便宜上のもので、実際に発給される国外運転免許証の表記は「国際運転免許証」となっています。国際運転免許証は渡航先で自動車を運転するための便利なトラベラーツールのひとつですが、すべての国で使えるものではないので注意してください。
国外運転免許証国際運転免許証は、道路交通に関する条約に基づき、条約締約国が交付する免許証なので、条約加盟国のみでその効力が認められています。
国際運転免許証の道路交通に関する条約
道路交通に関する条約には、1949年にジュネーブで作成された道路交通に関する条約(通称ジュネーブ条約)、1968年にウィーンで作成された道路交通に関する条約(通称ウィーン条約) の二つがあり、免許証にも「ジュネーブ条約に基づいて交付される国際運転免許証」と「ウィーン条約に基づいて交付される国際運転免許証」の2種類が存在します。
日本政府はジュネーブ条約のみ締結しているので、ウィーン条約の締結国では当免許証で運転はできません。ただし、ドイツは例外でウィーン条約のみ締約ですが、日本との取り決めで国際運転免許証が有効となっています。また、中国自体は条約に未加盟ですが、中国に返還された後の香港では、かつての宗主国であったイギリスでの権利義務を承継することで条約とみなし当免許証が使用できます。国際運転免許が効力を有する国については事前に調べておくこと良いでしょう。
運転できる期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。ただし、国際運転免許証はあくまで日本国内の運転免許を基礎に発行されるものなので、たとえ1年以内であっても国内運転免許の有効期限が失効してしまうと国際免許証も効力を失うので、渡航中に国内運転免許証が有効期限切れになる場合は、更新期間より前に更新を行ってください。
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